HOME - 応募案内 - 研修医処遇
身分
有期雇用職員[ 医員(研修医)]
給与
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AWAすだちプログラム、産婦人科研修プログラム、小児研修プログラム
基本給 日給9,579円×勤務日数
研修医手当、超過勤務(前年度実績)を含めて、約500万円- ※協力病院で雇用される場合は各病院の給与規定に従います
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メディカルゾーン重点プログラム
基本給 日給9,579円×勤務日数
研修医手当、超過勤務(前年度実績)を含めて、約525万円
手当
夜間診療手当15,000円、時間外手当、通勤手当等
宿舎
院内職員宿舎あり(令和2年10月から開始)
勤務時間
1日7時間45分(午前8時30分~午後17時15分 休憩1時間含む)
休日
毎週土曜、日曜、国民の祝日、年末・年始(12月29日~1月3日)
休暇
有給休暇21日(採用日に5日、さらに6ヶ月継続勤務後5日、さらに6ヶ月継続勤務後11日)、
特別休暇(リフレッシュ休暇)3日
保険等
文部科学省共済組合(短期)、厚生年金保険及び雇用保険に加入
医師賠償責任保険
病院としての加入あり(個人加入は任意)
その他
- ①学会出張費支援制度あり
- ②定期健康診断 年1回 (特殊業務従事者は年2回)
研修期間中の注意事項
医師臨床研修制度に関する法令等に基づき、副業(いわゆるアルバイト)は禁じます
関係法令等からも、研修期間中は研修に専念すること、臨床研修病院としてもそれを重んじています。これらに反する行為、又はその行為を依頼されるなどあった場合は、卒後臨床研修センターへ速やかに連絡ください。
【医師法第16条の2第1項】
診療に従事しようとする医師は、2年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。
【医師法第16条の5】
臨床研修を受けている医師は、 臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。
【厚生労働省 医師臨床研修に関するQ&A】
医師法16条の2では、「診療に従事しようとする医師は、臨床研修を受けなければならない。」、同法第16条の5で「臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と規定されています。また、臨床研修に関する省令において、「臨床研修病院は、届け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない」と規定されています。したがって、研修期間中にいわゆるアルバイト診療をすることはできません。
※徳島大学病院では診療以外のアルバイトも臨床研修中は禁止です